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(設置)第1条 |
盛岡商工会議所及び盛岡まちづくり株式会社は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年6月3日法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。 |
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(名称)第2条 |
前条に規定する中心市街地活性化協議会は、盛岡市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。 |
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(目的)第3条 |
協議会は、民間の立場から、行政と連携しながら盛岡市の中心市街地における都市機能の増進と経済活動の向上さらには安全安心で人にやさしい居住環境の提供を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。 |
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(活動)第4条 |
協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。 |
- 盛岡市が作成する法第9条第1項に規定する中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)並びに法第9条第10項に規定する国の認定を受けた基本計画(以下「認定基本計画」という。)及びその実施に関し、必要な事項についての意見提出
- 民間事業者が作成する民間中心市街地商業活性化事業計画、特定民間中心市街地活性化事業計画及び特定民間中心市街地経済活力向上事業計画についての協議(法第42条第1項、第48条第1項、第50条第1項)
- 盛岡市中心市街地の活性化に関する委員相互の意見及び情報の交換
- 盛岡市中心市街地の活性化に関する調査研究の実施
- 中心市街地活性化のための勉強会、研修、情報交換の実施
- その他、中心市街地の活性化に寄与する活動の企画及び実施
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(協議会の構成)第5条 |
協議会は、次の者をもって構成する。 |
- 盛岡商工会議所
- 盛岡まちづくり株式会社
- 法第15条第4項及び第8項に規定する者(注:参考)
- 前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
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(協議会の組織)第6条 |
協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 |
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(会長及び副会長)第7条 |
- 会長は、委員の中から互選により選出する。
- 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
- 副会長は、会長が委員の中から指名する者をもって充てる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
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(委員)第8条 |
- 委員は第5条各号に該当する者をもって充てる。
ただし、団体、企業等にあっては、その構成員が指名する者をもって委員とする。
- 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
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(会議)第9条 |
- 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
- 会議は、委員(代理を含む。)の過半数の出席で成立するものとし、議事その他会議の運営に関し、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
- 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
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(幹事会等の設置)第10条 |
- 協議会の目的を達成するため、必要に応じ、協議会に幹事会、部会、ワーキンググループなどの下部組織(以下「幹事会等」という。)を置くことができる。
- 幹事会等の組織・運営、その他必要な事項は、会長が別に定める。
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(事務局)第11条 |
協議会の事務局を盛岡商工会議所に置き、事務を処理する。 |
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(会計年度)第12条 |
協議会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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(収入・支出)第13条 |
- 協議会の収入は、負担金、補助金及びその他の収入による。
- 協議会の支出は、調査費、通信費、事務費、会議費、その他運営に要する経費とする。
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(解散の場合の措置)第14条 |
協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、協議会の解散の日をもって打ち切り、盛岡商工会議所がこれを決算する。 |
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(補則)第15条 |
この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
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附則 |
- この規約は、平成19年1月23日から施行する。
- 第8条第2項の定めにかかわらず、設立時の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。
- 第12条の定めにかかわらず、初年度の会計年度は設置に要した費用の発生日から平成19年3月31日までとする。
- この規約は、平成30年4月1日から施行する。
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