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中心市街地の活性化に関する法律(平成18年8月22日施行。以下「法」
という。)が施行され、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(平成18年9月8日閣議決定。以下「国の基本方針」という。)が示されました。
市町村は、国の基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることにより、その取組みに対し国から集中的かつ効果的に支援が受けられることになっております。
盛岡市においても、庁内に盛岡市まちづくり三法連絡調整委員会を立ち上げ、基本計画作成作業に着手しており、市が基本計画の認定申請を行う際には、法第15条(参考)により、まちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社(まちづくり会社)及び地域の経済活力推進の役割を担う商工会議所等で組織された中心市街地活性化協議会の意見を聴かなければならないこととされております。
このため、盛岡市の基本計画作成にあたり、この度、盛岡商工会議所と盛岡まちづくり株式会社が設置主体となり、盛岡市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を設立いたしました。
中心市街地の活性化にあたっては、中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本に、市町村、地域住民および関連事業者が相互に密接な連携を図りながら進めることが重要となっております。
本協議会は、広く市民層の意見をまちづくりに反映させ、盛岡市の中心市街地における都市機能の増進と経済活動の向上さらには安全安心で人に優しい居住環境の提供など、潤いのある豊かな地域づくりに向け、行政と連携し取り組むために設立するものです。
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平成19年1月23日 |
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