ア |
取引先の倒産発生日が共済契約成立の日から6か月未満に生じた場合。 |
イ |
取引先の倒産発生日までの6か月分の掛金を払っていない場合。 |
ウ |
共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされた時。 |
エ |
契約者が貸付請求時点で中小企業者でない場合。 |
オ |
50万円または共生契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していない場合。 |
カ |
契約者が貸付請求時点に自ら倒産又は、これに準ずる事態にある時。 |
キ |
契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っている時。 |
ク |
倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、又はその回収が困難となったことにつき契約者に悪意若しくは重大な過失があった場合。 |
ケ |
上記ア〜クのほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。 |