引き続き1年以上事業を行っている中小企業であって、 |
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個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者 |
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企業組合、協業組合 |
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事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合 |
業 種
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資本金等の額
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従業員数
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製造業・建設業・運送その他
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3億円以下
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300人以下
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卸売業
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1億円以下
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100人以下
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小売業
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5千万円以下
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50人以下
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サービス業
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5千万円以下
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100人以下
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ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)
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3億円以下
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900人以下
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ソフトウェア業または
情報処理サービス業
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3億円以下
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300人以下
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旅館業
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5千万円以下
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200人以下
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●ご注意 |
取引先事業者に対する売掛金債権等が生じないのが一般的である業種(一般消費者を取引先とする事業者、金融業者及び不動産賃貸業者など)については通常、貸付けの対象となりませんので、加入にあたってはご留意下さい。 |
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掛金月額は、5,000円〜200,000円の範囲内(5,000円きざみ)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。 |
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掛金は、掛金総額が800万円になるまで積立てることができます。 |
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掛金の掛止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等) |
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