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契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付けが受けられます。
共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。償還期間は、5〜7年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還。
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。(租税特別措置法66条の11及び28条の2)
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
(c)2006, Morioka Chamber of Commerce and Industry All rights reserved.