2024年11月01日
<次回公募未定>【国】小規模事業者持続化補助金
第16回小規模事業者持続化補助金の公募は5/27で終了しました。
※次回(第17回)公募のスケジュールは未定です。
次回公募を検討されている方の参考として、第16回の情報を下記に掲載しております。
当補助金の詳細については、公式HPの公募要領等をご確認ください。
第16回小規模事業者持続化補助金
第16回の申請に際しては、下記4点に留意してください。
①申請方法は「電子申請」のみとなります(郵送申請は不可)。
○電子申請システムを利用するためには、「GビズIDアカウント」(gBizIDプライム)が必要です。
アカウントの取得方法は「GビズID」の公式HPをご確認ください。
(※)アカウント取得はオンラインまたは郵送手続きによる。郵送の場合、発行まで1週間程度かかります。
(※)「GビズID」に関する問合せ先 TEL:0570-023-797 /受付時間 平日9:00~17:00
○電子申請に係る入力作業や必要書類の電子化は、申請者自身が行ってください。
(※)当所で入力作業や書類の準備を代行することはありません。
【参考】 GビズID・公式HP / 申請システム操作手引き
②公募開始日から受付締切日までが短い。
○GビズIDの取得、電子申請システムへの入力、必要書類の準備(様式4など)を短期間で行う必要があります。
③補助事業の実施期間が短い。
○事業実施期間:交付決定日から11月4日(月)まで
○実績報告書等の提出期限:11月14日(木)
・交付決定日は8月上旬予定。その場合、補助事業の実施期間は約3か月となります。この期間内に補助事業の完了および実績報告(経費支出の証拠書類を含む)を行う必要があります。
・賃上げ等の達成を要件とした申請枠や特例で申請する場合、補助事業完了時までに要件を達成する必要があります。
(※)補助事業終了時に要件を満たしていない場合、補助金の交付は行われません。
④以下に該当する場合、申請できません。
・過去の採択者で様式第14「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を提出していない場合。
・第12回公募以降の補助事業者(採択者)。
・第15回公募に申請中の事業者。
相談の受付について
○当所では、経営計画、補助事業計画等の作成に係る相談に応じています。
○相談で来所を希望される際は、<事前予約>をお願いします。
<経営計画>
・自社の持続的な経営を図っていくため、自社の現状、市場動向や顧客ニーズなどを分析し、自社の強みを生かして今後どのような経営方針や目標に沿って事業を営んでいくかを説明するものです。
<補助事業計画>
・経営計画に基づいて取組む具体的な販路開拓の内容を説明するものです。経営計画と一貫性がある内容であること、また、売上増加や生産性向上などの具体的な効果を示す必要があります。
<経費明細表>
・補助事業計画で行う具体的な販路開拓に係る経費の内訳や申請する補助金額を記載・算出するものです。
【参考】経営計画・補助事業計画の書き方
https://mirasapo-plus.go.jp/hint/6666/
【参考】小規模事業者持続化補助金 活用事例集
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/topics/pdf/22_casestudy.pdf
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/jizokuka.html#link02
〇相談前に「公募要領」「ガイドブック」「補助事業の手引き」等を一読し、事業内容や対象経費、必要書類を確認してください。
〇電子申請システムの操作方法については、全国事務局の専用窓口(03-6704-4709)へお問い合わせください。
・また、申請システム操作手引きをご確認ください。
〇当所は補助金事務局ではありませんので、可否や要否について判断できない場合があります。
・公募要領等だけでは判断ができない場合は補助金事務局へ連絡し、その指示に従ってください。
〇当所での相談の対象は「盛岡市内」で補助事業を行う「小規模事業者」です。
・本店所在地や納税住所地ではなく、補助事業を実施する場所で判断します。
・他市町村で補助事業を実施する場合は、当該地域の商工会・商工会議所へお問い合わせください。
【例】本店所在地は盛岡市内だが、矢巾町の店舗で補助事業を実施する場合は、矢巾町商工会。
【例】自宅住所(納税地)は滝沢市だが、盛岡市内の店舗で補助事業を実施する場合は、当所。
「様式4/事業支援計画書」の発行手続きについて
○申請書類の一つとして、当所が発行する「様式4/事業支援計画書」が必要となります。
・補助事業の内容や対象経費が公募要領等に沿っているかを確認するものであり、採択を保証するものではありません。
・当所の発行対象は「盛岡市内」で補助事業を行う「小規模事業者」です。他地域で補助事業を行う場合は、当該地域の商工会・商工会議所に発行を依頼してください。
↓
(※)要件上の不備や補助事業の内容に問題がある場合、修正や確認を求めることがあります。
(※)締切直前であっても計画や収支に未入力の項目がある状態での発行はできません。
○発行手続きは、下記<様式4・発行の流れ>をご確認ください。
○発行依頼の締切日:5月20日(月)
(※)やむを得ない事情により受付締切日以降に発行を依頼する場合は、必ずご連絡ください。
(事前に連絡なく、申請の締切直前に発行を依頼されても対応しかねます)
<様式4・発行の流れ>
①申請者…電子申請システム入力
・様式4のアップロード画面まで一通り入力を終了。
↓
②申請者…「申請内容確認」画面の「PDF化」または「印刷」
・「申請内容確認」画面のPDF化・印刷方法
↓
③申請者…電話で当所へ「様式4/事業計画支援書」の発行依頼(5/20締切)
・電話にて様式4の発行を希望する旨をご連絡ください。/盛岡商工会議所 019-624-5880(代表)
・その上で、下記❶❷のいずれかの方法で申請内容を確認させていただきます。
↓
↓
④当所…申請内容の確認
・要件上の不備や事業内容に問題がある場合、修正や確認を求めることがあります。
↓
⑤当所…様式4発行
・❶の場合…PDFをメールで送信します。
・❷の場合…連絡のうえ、窓口で押印原本をお渡しします。(PDF化は申請者自身で対応)
(※)メール送信・窓口持参後、3日たっても連絡がない場合は、お知らせください。
↓
⑥申請者…その他必要書類と合わせて全国事務局に電子申請
(※)申請に必要な書類の最終確認は、申請者自身で行ってください。
<参考>補助金申請等に係る注意点
○補助金は申請すれば必ずもらえるというものではありません。結果として不採択となる場合があります。
・全国の申請者の中から国が採択を行います。当所で審査や支払を行うものではありません。
(採択の可否は、経営計画等の内容で判断されます)
○補助金は対象経費の一部を補助するものであり、事業完了後の【後払い】になります。
・申請した計画にかかった実際の経費額および実績報告の内容に基づいて金額が確定し、その後の支払いとなります。
・補助金が支給されるまでの間の必要資金は、自ら確保・調達する必要があります。
○「補助金交付決定」の通知前に契約・発注・購入(支払)したものは、補助対象経費とはなりません。
・採択が公表されても補助金交付決定が通知されるまで契約・支払等はできません。
○公募要領等に定める基準・ルールに沿って、契約・発注・購入(支払)を行う必要があります。
・事務処理上の不備や要件の未達がある場合、補助金が減額・不交付となる場合があります。
○補助事業の実施および実績報告に係る作業は、申請者自ら行ってください。
・当所で補助事業の手伝いや実績報告作業を代行することはありません。
○採択後に補助事業の内容や経費配分を変更する場合、事前に承認手続きが必要になります。
・軽微な変更を除き、申請した内容に沿って補助事業を実施することが必要です。
(原則、勝手に補助事業の内容や経費区分を変更することはできません)
○関係書類は事業終了後、「5年間」保存しなければなりません。
・補助金事務局や会計検査院による実地検査の対象になる場合があります。
○補助金を受領した後、一定期間において報告が必要になります。
・補助金活用後の事業成果や会社の売上状況などの報告が求められます。
・報告がない場合、以降の補助金申請の対象外となる場合があります。
○補助事業の結果により収益が生じる場合、補助金の返納が必要になる場合があります(収益納付)。
・参考:https://hamamatsu-smec.jp/shueki-noufu
※次回(第17回)公募のスケジュールは未定です。
次回公募を検討されている方の参考として、第16回の情報を下記に掲載しております。
当補助金の詳細については、公式HPの公募要領等をご確認ください。
第16回小規模事業者持続化補助金
○申請受付開始日:5月8日(水)
○様式4・発行依頼の締切日:5月20日(月)
○申請受付締切日:5月27日(月)17時(※電子申請のみ。郵送による申請はできません)
・小規模事業者が新たな販路開拓のために取組む事業(補助事業)に対して、その経費の一部を補助するものです。
(※)販路開拓と無関係な経費は対象になりません(単なる機械・機材の買替えなど)。
(※)車両やPC、消耗品、視察経費・セミナー受講経費、不動産の購入費用などは、用途に関わらず対象外です。
・対象要件や対象経費、申請方法等は、以下をご確認ください。
公募要領
ガイドブック
参考資料
よくある質問
補助事業の手引き
申請システム操作手引き
(※)上記資料の紙媒体での配布は行っておりません。公式HPからダウンロードしてください。
・申請に関する相談の受付や様式4の発行手続きに関する情報は、当ページ内に記載しておりますのでご確認ください。
(※)申請にあたって「経営計画」や「補助事業計画」「経費明細表」などを作成することが必要になります。
■公式HP(商工会議所地区用)
https://s23.jizokukahojokin.info/
■持続化補助金事務局
TEL:03-4330-3480
・受付時間 平日9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
・電子申請システムの操作方法については、専用窓口(03-6704-4709)へお問い合わせください。
(※)当所は補助金事務局ではありません。問合せの内容によってはお答えできない場合があります。
第16回の申請に際しては、下記4点に留意してください。
①申請方法は「電子申請」のみとなります(郵送申請は不可)。
○電子申請システムを利用するためには、「GビズIDアカウント」(gBizIDプライム)が必要です。
アカウントの取得方法は「GビズID」の公式HPをご確認ください。
(※)アカウント取得はオンラインまたは郵送手続きによる。郵送の場合、発行まで1週間程度かかります。
(※)「GビズID」に関する問合せ先 TEL:0570-023-797 /受付時間 平日9:00~17:00
○電子申請に係る入力作業や必要書類の電子化は、申請者自身が行ってください。
(※)当所で入力作業や書類の準備を代行することはありません。
【参考】 GビズID・公式HP / 申請システム操作手引き
②公募開始日から受付締切日までが短い。
○GビズIDの取得、電子申請システムへの入力、必要書類の準備(様式4など)を短期間で行う必要があります。
③補助事業の実施期間が短い。
○事業実施期間:交付決定日から11月4日(月)まで
○実績報告書等の提出期限:11月14日(木)
・交付決定日は8月上旬予定。その場合、補助事業の実施期間は約3か月となります。この期間内に補助事業の完了および実績報告(経費支出の証拠書類を含む)を行う必要があります。
・賃上げ等の達成を要件とした申請枠や特例で申請する場合、補助事業完了時までに要件を達成する必要があります。
(※)補助事業終了時に要件を満たしていない場合、補助金の交付は行われません。
④以下に該当する場合、申請できません。
・過去の採択者で様式第14「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を提出していない場合。
・第12回公募以降の補助事業者(採択者)。
・第15回公募に申請中の事業者。
相談の受付について
○当所では、経営計画、補助事業計画等の作成に係る相談に応じています。
○相談で来所を希望される際は、<事前予約>をお願いします。
<経営計画>
・自社の持続的な経営を図っていくため、自社の現状、市場動向や顧客ニーズなどを分析し、自社の強みを生かして今後どのような経営方針や目標に沿って事業を営んでいくかを説明するものです。
<補助事業計画>
・経営計画に基づいて取組む具体的な販路開拓の内容を説明するものです。経営計画と一貫性がある内容であること、また、売上増加や生産性向上などの具体的な効果を示す必要があります。
<経費明細表>
・補助事業計画で行う具体的な販路開拓に係る経費の内訳や申請する補助金額を記載・算出するものです。
【参考】経営計画・補助事業計画の書き方
https://mirasapo-plus.go.jp/hint/6666/
【参考】小規模事業者持続化補助金 活用事例集
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/topics/pdf/22_casestudy.pdf
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/jizokuka.html#link02
■経営計画の入力内容(記入例) ※記入例はあくまでイメージです。この内容やレベル感で採択になることを保証するものではありません。 1.企業概要(1-1自社の概要/1-2現在の売上・利益の状況/1-3経営課題) 2.顧客ニーズと市場の動向(2-1市場の動向/2-2顧客ニーズ) 3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み(3-1自社の強み/3-2自社の提供する商品・サービスの強み) 4.経営方針・目標と今後のプラン(4-1経営方針・目標/4-2今後のプラン) |
■補助事業計画の入力内容(記入例) ※記入例はあくまでイメージです。この内容やレベル感で採択になることを保証するものではありません。 1.補助事業で行う事業名 2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容(2-1事業の概要/2-2背景・目的/2-3具体的な取組) ※3.業務効率化(生産性向上)の取組内容(3-1背景・目的/3-2具体的な取組) (※)3は販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組がある場合のみ入力。 4.補助事業の効果(4-1取組の効果/4-2効果の試算) |
■経費明細表(記入例) ・免税事業者・簡易課税事業者・2割特例選択者は「税込」での計上を選択することができます。 (課税事業者は「税抜」で計上) |
〇相談前に「公募要領」「ガイドブック」「補助事業の手引き」等を一読し、事業内容や対象経費、必要書類を確認してください。
〇電子申請システムの操作方法については、全国事務局の専用窓口(03-6704-4709)へお問い合わせください。
・また、申請システム操作手引きをご確認ください。
〇当所は補助金事務局ではありませんので、可否や要否について判断できない場合があります。
・公募要領等だけでは判断ができない場合は補助金事務局へ連絡し、その指示に従ってください。
〇当所での相談の対象は「盛岡市内」で補助事業を行う「小規模事業者」です。
・本店所在地や納税住所地ではなく、補助事業を実施する場所で判断します。
・他市町村で補助事業を実施する場合は、当該地域の商工会・商工会議所へお問い合わせください。
【例】本店所在地は盛岡市内だが、矢巾町の店舗で補助事業を実施する場合は、矢巾町商工会。
【例】自宅住所(納税地)は滝沢市だが、盛岡市内の店舗で補助事業を実施する場合は、当所。
「様式4/事業支援計画書」の発行手続きについて
○申請書類の一つとして、当所が発行する「様式4/事業支援計画書」が必要となります。
・補助事業の内容や対象経費が公募要領等に沿っているかを確認するものであり、採択を保証するものではありません。
・当所の発行対象は「盛岡市内」で補助事業を行う「小規模事業者」です。他地域で補助事業を行う場合は、当該地域の商工会・商工会議所に発行を依頼してください。
↓
○発行にあたって、補助事業の内容や対象経費が公募要領等に沿っているかを確認します。 様式4のアップロード画面までの入力を一通り終えた段階で、 「申請内容確認」画面をPDF化または印刷し、発行を依頼してください。 |
【参考】「申請内容確認」画面のPDF化・印刷方法 |
(※)締切直前であっても計画や収支に未入力の項目がある状態での発行はできません。
○発行手続きは、下記<様式4・発行の流れ>をご確認ください。
○発行依頼の締切日:5月20日(月)
(※)やむを得ない事情により受付締切日以降に発行を依頼する場合は、必ずご連絡ください。
(事前に連絡なく、申請の締切直前に発行を依頼されても対応しかねます)
<様式4・発行の流れ>
①申請者…電子申請システム入力
・様式4のアップロード画面まで一通り入力を終了。
↓
②申請者…「申請内容確認」画面の「PDF化」または「印刷」
・「申請内容確認」画面のPDF化・印刷方法
↓
③申請者…電話で当所へ「様式4/事業計画支援書」の発行依頼(5/20締切)
・電話にて様式4の発行を希望する旨をご連絡ください。/盛岡商工会議所 019-624-5880(代表)
・その上で、下記❶❷のいずれかの方法で申請内容を確認させていただきます。
↓
<❶メールで送信する場合> ・「申請内容確認」画面をPDF化したものを下記メールアドレスに送信してください。 ・送信先メールアドレス kigyo1★gmail.com(★→@に変換) (※)件名は「様式4の発行依頼」などとしてください。 (※)加点や特別枠に関する必要書類(写し)を別途求める場合があります。 (可能であれば、合わせて送信してください) |
<❷窓口に持参する場合> ・「申請内容確認」画面を印刷したものを当所窓口に持参してください(受付時間:平日9:00~17:00)。 (※)加点や特別枠に関する必要書類(写し)を別途求める場合があります。 (可能であれば、合わせて持参してください) |
④当所…申請内容の確認
・要件上の不備や事業内容に問題がある場合、修正や確認を求めることがあります。
↓
⑤当所…様式4発行
・❶の場合…PDFをメールで送信します。
・❷の場合…連絡のうえ、窓口で押印原本をお渡しします。(PDF化は申請者自身で対応)
(※)メール送信・窓口持参後、3日たっても連絡がない場合は、お知らせください。
↓
⑥申請者…その他必要書類と合わせて全国事務局に電子申請
(※)申請に必要な書類の最終確認は、申請者自身で行ってください。
<参考>補助金申請等に係る注意点
○補助金は申請すれば必ずもらえるというものではありません。結果として不採択となる場合があります。
・全国の申請者の中から国が採択を行います。当所で審査や支払を行うものではありません。
(採択の可否は、経営計画等の内容で判断されます)
○補助金は対象経費の一部を補助するものであり、事業完了後の【後払い】になります。
・申請した計画にかかった実際の経費額および実績報告の内容に基づいて金額が確定し、その後の支払いとなります。
・補助金が支給されるまでの間の必要資金は、自ら確保・調達する必要があります。
○「補助金交付決定」の通知前に契約・発注・購入(支払)したものは、補助対象経費とはなりません。
・採択が公表されても補助金交付決定が通知されるまで契約・支払等はできません。
○公募要領等に定める基準・ルールに沿って、契約・発注・購入(支払)を行う必要があります。
・事務処理上の不備や要件の未達がある場合、補助金が減額・不交付となる場合があります。
○補助事業の実施および実績報告に係る作業は、申請者自ら行ってください。
・当所で補助事業の手伝いや実績報告作業を代行することはありません。
○採択後に補助事業の内容や経費配分を変更する場合、事前に承認手続きが必要になります。
・軽微な変更を除き、申請した内容に沿って補助事業を実施することが必要です。
(原則、勝手に補助事業の内容や経費区分を変更することはできません)
○関係書類は事業終了後、「5年間」保存しなければなりません。
・補助金事務局や会計検査院による実地検査の対象になる場合があります。
○補助金を受領した後、一定期間において報告が必要になります。
・補助金活用後の事業成果や会社の売上状況などの報告が求められます。
・報告がない場合、以降の補助金申請の対象外となる場合があります。
○補助事業の結果により収益が生じる場合、補助金の返納が必要になる場合があります(収益納付)。
・参考:https://hamamatsu-smec.jp/shueki-noufu